交通事故

交通事故の治療と サポート実績は地域No.1

姿勢矯正が必要なわけ

「交通事故」という、防ぐことの出来なかった結果の出来事にベストな対処をするために、治療と補償の両面から、全力でサポートさせていただきます。事故後のお悩みやご不明な点など、どんな些細なことでも遠慮なくご質問ください。「地域No.1」の実績ある当院が最良の結果へと導きます。

当院での交通事故の治療実績

にしぐち鍼灸整骨院では毎日、多くの交通事故患者さんが通院されています。
皆さん交通事故による受傷で、様々な症状の悩みを訴えられていますが、その多くは、

  • 痛みやしびれなどの症状が残ってしまわないか?
  • 最初は、大したことないので大丈夫と言っていたのに少しずつ痛みが出てきて、今更症状を見てもらえるのか?

など、患者さんの数だけ体の悩みは存在します!

では、交通事故における『にしぐち鍼灸整骨院』の治療のポイントは何でしょうか。
それは、骨格治療を主体とした筋肉と神経の治療です!

にしぐち鍼灸整骨院 - 治療のポイント

交通事故というのは防ぐ事の出来なかった結果の出来事です。
その為、体への衝撃は突発的なものとなり、無防備な状態への急な衝撃はダイレクトに骨格に衝撃を与えます。
中には、バイク事故による骨折の患者さんもいられますが、多くは、首部や腰部の筋肉に対してのむち打ち症状や頚椎や腰椎への狭窄(間隔が狭くなる事)による腕や足のしびれといった損傷が多く発生します。

にしぐち鍼灸整骨院では 骨格への治療と筋肉の痛みや 張りを取り除く治療を併せた手技を 基本治療スタイルとしています

この治療で骨格の症状は格段に良くなります。

筋肉に張り感や痛みが多く残る方には特殊電療を行います。
オリンピック選手やプロアスリート愛用の治療器『ラジオスティム』ラジオ波という電気の特性とヒートハンドセラピーによる治療を行います。
神経痛やしびれがきつい方には、鍼灸治療を行います。
鍼灸による神経の流れに対しての治療やパルス(低周波)による神経痛の痛みの緩和の治療を行います。

にしぐち鍼灸整骨院 - 治療のポイント

  • 頸椎や腰椎の損傷や神経症状、捻挫・打撲などの障害を受けたが事故発生時に病院に行ったが、その後のリハビリをどうしたらよいのかわからない
  • 治療で病院や整骨院へ通う為に、仕事を休まないといけない事があるのですが‥
  • 通院の為の費用はどうなるの?
  • 保険の補償でどこまで治療を行ってもらえるのか?
  • 保険会社や相手方に迷惑がかかるのではないか?
  • 相手方と話がまとまらずどうしたらいいのかわからない

補償の内容

交通事故において、『人身事故』補償の基礎となるのは自賠責保険という保険の制度になります。
自賠責保険は、被害者保護・救済の観点から公的な要素の強い保険です。
補償は必要最低限で補償基準も定型・定額化されています。

基本補償内容として下記の通りとなります。

傷害による損害

傷害による損害は、被害者1名につき120万円を上限に、
治療関係費(治療費・通院交通費・診断書費用など)や休業損害・慰謝料・文書料などが支払われます。

限度額

(被害者1名につき)120万円

整骨院での治療に関係する補償内容

治療費について

診察料や手術料、または投薬料や処置料、入院料等の費用など治療に要した、必要かつ妥当な費用が医療機関へ直接支払われます。
整骨院での治療費ももちろん補償されていますので安心してご通院ください。

通院交通費について

公共機関やガソリン代など通院に要した、必要かつ妥当な費用分の補償を受けることができます。

  • 公共機関については、領収書が必要になります。
  • ガソリン代については1キロあたり15円で計算されます。

※タクシーについては保険会社さんへの事前の確認が必要となりますのでご注意ください。

休業損害について

事故の傷害で発生した収入の減少に対しての補償で、傷害により休業した場合や通院の為に欠勤した場合に、原則として1日5,700円の補償を受けることができます。

  • 有給の使用に対してや家事従事者に対しても補償されます。
  • 個人事業主や1日5,700円以上の収入がある方は所得証明が必要になります。

※法人役員の方は補償の対象外となる場合がありますので損保会社へご確認ください。

慰謝料について

交通事故による精神的・肉体的な苦痛に対する補償は、1日4,200円が支払われ、対象日数は被害者の傷害の状態、実治療日数などを勘案して治療期間内で決められます。

主に下記の算定方法が適応されます。

  • 治療期間×4,200円
  • (通院回数×2)×4,200円

2つを比べた場合の少ない額が補償されます。

補償内容一覧表
【治療関係費】

- 治療費 -

支払の対象となる損害 診察料や手術料、または投薬料や処置料、入院料等の費用など。
支払基準 治療に要した、必要かつ妥当な実費が支払われます。

- 看護料 -

支払の対象となる損害 原則として12歳以下の子供に近親者等の付き添いや、医師が看護の必要性を認めた場合の、入院中の看護料や自宅看護料・通院看護料。
支払基準 入院1日4,100円、自宅看護か通院1日2,050円。これ以上の収入減の立証で近親者19,000円、それ以外は地域の家政婦料金を限度に実額が支払われます。

- 諸雑費 -

支払の対象となる損害 入院中に要した雑費。
支払基準 原則として1日1,100円が支払われます。

- 通院交通費 -

支払の対象となる損害 通院に要した交通費。
支払基準 通院に要した、必要かつ妥当な実費が支払われます。

- 義肢等の費用 -

支払の対象となる損害 義肢や義眼、眼鏡、補聴器、松葉杖などの費用。
支払基準 必要かつ妥当な実費が支払われ、眼鏡の費用は50,000円が限度。

- 診断書等の費用 -

支払の対象となる損害 診断書や診療報酬明細書などの発行手数料。
支払基準 発行に要した、必要かつ妥当な実費が支払われます。
【治療関係費】
支払の対象となる損害 交通事故証明書や印鑑証明書、住民票などの発行手数料。
支払基準 発行に要した、必要かつ妥当な実費が支払われます。
【休業損害】
支払の対象となる損害 事故の傷害で発生した収入の減少(有給休暇の使用、家事従事者を含む)。
支払基準 原則として1日5,700円。これ以上の収入減の立証で19,000円を限度として、その実額が支払われます。
【慰謝料】
支払の対象となる損害 交通事故による精神的・肉体的な苦痛に対する補償。
支払基準 1日4,200円が支払われ、対象日数は被害者の傷害の状態、実治療日数などを勘案して治療期間内で決められます。

後遺障害による損害

後遺障害による損害は、障害の程度に応じて逸失利益および慰謝料等が支払われます。

後遺障害とは、自動車事故により受傷した傷害が治ったときに、身体に残された精神的又は肉体的な毀損状態のことで、傷害と後遺障害との間に相当因果関係が認められ、かつ、その存在が医学的に認められる症状をいい、具体的には自動車損害賠償保障法施行令別表第一又は第二に該当するものが対象となります。

限度額

①精神系統の機能や精神・胸腹部臓器への著しい障害で、介護を要する障害(被害者1名につき)

常時介護を要する場合(第1級)
4,000万円

随時介護を要する場合(第2級)
3,000万円

②上記以外の後遺障害(被害者1名につき)

(第1級)4,000万円~ (第14級)75万円

ご自身でご加入頂いてる保険も確認しましょう

交通事故の被害にあわれた方の多くは相手方の自賠責や損保会社の補償を受けるだけで終わってしまいますが、ご自身で加入してる保険も様々な特約などが付いている場合がありますので、是非チェックしてみてください。

専門のサポート機関について

交通事故のトラブルなどで頼りになるのが弁護士によるサポートです。
当院では『ボストン経済法律事務所』と提携しております。

弁護士と聞くと、大事なイメージをもたれる方が多いですが、実際は、患者様の代理人として、損保会社との連絡や様々な手続きの代行などを行っておりますので、お気軽にご相談ください。